よくある質問

 フィルムの規制について  自動車用フィルムには可視光線透過率に道路運送車両の保安基準(国土交通省)による規制があるため、どのようなフィルムも施工できるわけではありません。フロントガラスおよび、運転席・助手席サイドガラスには、可視光線透過率が70%以上必要になります。なお、可視光線透過率は、ガラスにフィルムを張り付けした状態での透過率が、規制の対象になります。同じフィルムであっても、カラスの種類が異なれば、貼り付け後の可視光線透過率は異なります。一般に、無色透明のガラスであっても、可視光線透過率は85〜90%程度です。
 道路運送車両法の保安基準については、

 http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/shou/06fusei/01.htm

で御確認ください。


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