カーフィルム
よくある質問
| フィルムの規制について | 自動車用フィルムには可視光線透過率に道路運送車両の保安基準(国土交通省)による規制があるため、どのようなフィルムも施工できるわけではありません。フロントガラスおよび、運転席・助手席サイドガラスには、可視光線透過率が70%以上必要になります。なお、可視光線透過率は、ガラスにフィルムを張り付けした状態での透過率が、規制の対象になります。同じフィルムであっても、カラスの種類が異なれば、貼り付け後の可視光線透過率は異なります。一般に、無色透明のガラスであっても、可視光線透過率は85〜90%程度です。 |
| 道路運送車両法の保安基準については、 |
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/shou/06fusei/01.htm で御確認ください。 |